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オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインのご紹介

 YCS Partnersは当ガイドラインを踏まえて新型コロナウイルス感染予防対策に努めています。



オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2020年5月14日制定、同年12月1日改定 一般社団法人 日本経済団体連合会 担当省庁:経済産業省)

(以下抜粋)

3.講じるべき具体的な対策

(4)勤務

  • 飛沫感染防止のため、人と人との間に一定の距離を保てるよう、仕切りのない対面の人員・座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど、工夫する。仕切りがなく対面する場合には、顔の正面からできる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、工夫する。
  • 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。
  • 従業員に対し、常時マスク着用に努めるよう徹底する。ただし、人との距離を十分確保できる場合には、状況に応じてマスクを外すこともできる。
  • 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する(寒冷期はこまめに)。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。換気の効果を確認するうえでCO2モニター等を活用する方法もある。
  • オフィス内の湿度については、事務所衛生基準規則等に基づき、空調設備や加湿器を適切に使用することにより、相対湿度40%~70%になるよう努める。寒冷期は適度な保湿が感染拡大防止に有効であると考えられていることに配慮する。
  • 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
  • 人と人が頻繁に対面し、かつマスクの着用を徹底できない場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
  • 外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかないようにする。
  • 出張については、地域の感染状況や出張先の感染防止対策に注意する。
  • 外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。
  • 会議やイベントはオンラインで行うことも検討する。
  • 株主総会については、事前の議決権行使を促すことなどにより、来場者のない形での開催も検討する。
  • 会議を対面で行う場合、マスクを着用し、換気に留意する。また、椅子を減らしたり、机などに印をつけたりするなど、近距離や対面に座らないように工夫する。
  • 対面の社外の会議やイベントなどについては、感染防止対策などを確認したうえで、最小人数とし、マスクを着用する。
  • 採用説明会や面接などについては、オンラインでの実施も検討する。
  • テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドライン#4などを参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備などに配慮する。




(8)オフィスへの立ち入り

  • 取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要な範囲にとどめ、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求め、立ち入り者を記録する。
  • 名刺交換はオンラインで行うことも検討する。